化粧品・美容業界のための商標登録・無料相談−東京その他全国対応
化粧品・美容 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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商標の識別性・類似性について

(1)商標の識別性
 自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができない商標 (自他商品・サービスの識別力を有さない商標)は登録できません。
 識別力を有さない商標を商標として使用することは可能ですが、他人の商品・サー ビスとを識別することができるようになるまでにかなりの企業努力が必要となりま すので、原則として、識別力を有する商標を選択すべきです。
 たとえば、「化粧品」に「NATURAL」、「MILD」、「美容」に「エステ」、「美顔」などは、識別力を有さない商標といえます。

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(2)商標の類似性
 文字商標の類似性判断においては、
 @読みの特定
 A読みが似ているかどうか
のステップを踏むことになりますが、「読みの特定」は化粧品・美容 業界における商品 やサービスの品質・内容等との関係からおこなう必要があります。

 具体的にいうと、
 化粧品やエステなどの美容業界における商品・サービスの普通名称や品質・内容などの  識別力のない語との結合商標においては、識別力のない語の読みは無視されて類否判断されます。
 例えば、化粧品について、「アルソワ化粧品」と「アルソワ」とは相互に類似する商標ということになります。

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商品・サービスについて

(1)関連する商品・サービス区分

 化粧品・美容 業界に関連する区分と商品・サービスは主として以下のものと考えられま す。

3類 洗浄剤及び化粧品
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21類 化粧用具
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41類 教育
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42類 化科学技術または産業に関する調査研究
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44類 美容
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(2)商品・サービスの特定において留意すべき点
 特に次のような商品・サービスは、その特定に誤りが生じやすいので留意が必要です。

1)たとえば、エステティックサロンの名称やマーク
 「エステティック」(42C01)というサービスマークとして登録することになりますが、その名称で  化粧品や美顔器などのエステ関連機器を販売するような場合には、化粧品(04C01)や美顔器(11A06)などの商品商標  として商標登録します。エステティックで使用される化粧品等は、「エステティック」に付随するものですので、これらに使用される名称やマークは  「エステティック」に使用される商標であって、化粧品等の商品の商標でありません。したがって、化粧品等の商品について商標登録をしなくとも安全に使用することはできます。
 ただし、他人が販売する商品への使用を排除したいのであれば、化粧品等の商品にもあらかじめ商標権を取得しておいたほうがよいでしょう。
 また、エステティックサロンの名前でフランチャイズしていくような場合には、また、「フランチャイズに基づく経営の指導」(35B01)についても登録 を受けておく必要があります。

2)ノベルティ
 ノベルティ=「おまけ」として無償で顧客に配布される販促品は、主たる商品の販売 促進を目的として宣伝広告物なので、ノベルティに表示されている商標は主たる商品の 商標であって、ノベルティの商標ではないと考えるのが基本原則です。
 しかし、実際には、電気ギターの音質を変えるエフェクターについて有名な「BOSS」が、  ノベルティとしてエフェクターに使っているのと同じロゴの「BOSS」つけたTシャツ、  トレーナーなどを、エフェクター購入者に無償配布していたところ、  被服類について「BOSS」を登録している商標権者から訴えられたように、裁判事件に発展することがあります。
 したがって、ノベルティに関しては、その物品の周囲に他人の商標権が存在しない ことを確認したうえでキャンペーンをおこなうという慎重な態度が必要です。

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3) 小売店の店頭看板・通販カタログのタイトル・ホームページのタイトル
a)小売店の店頭看板
 化粧品やエステなどの美容関連商品を扱う小売店の店頭看板は販売標であり、これまでは、すべての取扱商品について商標登録を受けておく必要があったため、商標登録が複数の区分にまたがり、相当な出願費用、登録費用がかかる場合もありました。
 しかし、2007年4月から、化粧品やエステなどの美容関連商品の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

b)通販カタログのタイトル
 通販カタログのタイトルも小売店の看板と同じく販売標となりますので、たとえば、化粧品やエステなどの美容関連商品を扱う通販カタログであれば、化粧品やエステなどの美容関連商品の小売等サービス(35類)について商標登録 を受けておけばよくなりました。

c) ホームページのタイトル
 インターネット販売が小売店販売や通信販売の延長線上にあるものですから、化粧品やエステなどの美容関連商品を扱うインターネット販売におけるホームページのタイトルは、小売店の看板、通販カタログのタイトルに相当します。したがって、 化粧品やエステなどの美容関連商品の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

商標の使用について

(1)商標の使用に該当する場合
1)サービス
 サービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、 サービスマークを使用しているといいます。

 具体的には、
  店頭=役務を提供する場所の看板、
  役務提供の際に使用する物品、
  インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
  パンフレット、価格表、
  伝票その他の取引書類、
などに商標を付するような場合です。

 エステティックサロンであれば、
  店頭看板、
  エプロン、タオル、手鏡、化粧品、エステ関連機器、メニュー、ユニフォーム等、
  割引きチケット、
  レシート、
 に商標を付したり、
  テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり
するような場合です。


2)商品
 商品の販売に関連して、他人の商品と区別できる態様で商標を使用する場合、(商品) 商標を使用しているといいます。

 具体的には、
  店頭=商品を販売する場所の看板、
  商品やそのパッケージ・包装・下げ袋、
  インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
  パンフレット、価格表、
  伝票その他の取引書類、
などに商標を付するような場合です。

 たとえば、化粧品の販売であれば、商標を、容器や商品パッケージに付したり、これら付したものを販売したり、包装紙や下げ袋、店頭の看板に付したり、レシートに付したり、テレビや新聞・雑誌でコマーシャルしたり、などをすることが商品商標の「使用」にあたります。

 また、商品のメーカーを表示する製造標も、商品の販売店を表示する販売標も商標です。したがって、たとえば、「資生堂」のマークが付されている化粧品をこれを取り扱う三越で販売し、三越のマークがついている手提げ袋に入れて販売すれば、この商品には、「資生堂」と「三越」両者の商標が使用されていることになります。

 商標が目立つところに表示されているとか、大きく表示されていることとは直接関係なく、その商品の取引の実態を考慮して商標が使用されているかどうかが判断されます。

 商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合に商標の使用となりますので、社標のバッジ・名刺・会社案内等、商品の販売、サービスの提供と関係のないところでの、ネーミングやマークの使用は商標の使用とはなりません。
 そうは言っても、社標として使用するような大事なマークは他者から文句を言われ ないように商標登録をしておくべきです。

(2)商品の並行輸入
 外国商品の輸入ルートが正規代理店ルートのほかに他の輸入業者ルートがある場合に、 これを並行輸入といいます。外国商品のメーカーが日本での商標権者であったとしても 輸入商品が真正商品(外国の商標権者や商標権者からライセンスを受けたものが正当な 権限に基づいて製造した商品)である限り、並行輸入は認められています

(3)化粧品やエステなどの美容を取り扱う業界では、フランス語が用いられることが多いので、
 @商標の識別性においても、フランス語が基準とされることが多く、
 A商標の類否判断においても、欧文字がフランス語風に読まれ、また、同じ意味の英語  の商標とフランス語の商標との間でも類否判断がされることがあります。
たとえば、
 @「ブランシュ」、「BLANCHE」(指定商品:せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き)は「白い」「白色の」「純白の」を意味するフランス語であり、「白色の商品」「白く仕上がる商品」であること、すなわち、その商品の品質、色彩を表示するにすぎないものであって識別力がないと判断され、
 A「L’AIR DU TEMPS」(指定商品:化粧品)について「レールデュタン」、
の読みが生じると判断されています。


ロゴマーク制作のポイント

ロゴマークをデザインするにあたって、注意するのは

1.その商品がどのようなものか一目で分かる事
2.商品の性格が反映されている事

の2点と言えるでしょう。
ロゴマークはお客様にあなたの必要としている商品やサービスはこれですよ、と表現します。 商品やサービスにとってロゴマークは、商品にとって「顔」と言えるものです。
食品関係のロゴマークを制作するときは、その「顔」を作ることがその他の商品にくらべ、 重要になってきます。
たとえば、飲料のロゴマークを作ったとして、その商品の名前が「Lightning」だとします。 (説明がわかりやすくなるため、わざと飲料には関係ないネーミングにしました)
すると図1のように「Lightning」の文字をただ表示したのでは、この商品が何なのかわかりません。図2のように飲料を象徴するものイメージに文字を合わせる事によって、この商品が飲料である事がわかります。

図1図2


ここでもう一つ問題が出てきます。この飲料がどういうものなのかが表現されてない事です。
表現すべき事は、味や色、香りや飲み心地等多々あります。
ここでは、炭酸飲料と言う事を表現してみます。図3のように泡のイメージを付加すると炭酸飲料 である事が見てわかるようになります。

図3


このように食品のロゴマークを制作するときには、「何を表現したいか」が他の商品よりも重要に なってきます。