化粧品・美容業界のための商標登録・無料相談−東京その他全国対応
化粧品・美容 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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 商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。

商標の種類
 商標には
 (1)文字で表された「文字商標」
 (2)図形で表された「図形商標」
 (3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」
 (4)立体的な形状についての「立体商標」
 があります。
(1)文字商標
商標登録第2375011号
指定商品:せっけん類,香料類,化粧品,歯磨きなど
権利者:株式会社ちふれ化粧品
商標登録第3124821号
指定サービス:美容
権利者:株式会社不二ビューティ


(2)図形商標
登録第105993号
指定商品:化粧品
権利者:株式会社資生堂
登録第4948997号
指定商品・サービス:技芸・スポーツ又は知識の教授、美容、理容など
権利者:株式会社ヤマノビューティメイト


(3)文字と図形との結合商標
商標登録第1944117号の2
指定商品:化粧品
権利者:株式会社カネボウ化粧品
商標登録第4578110号
指定サービス:美容・理容など
権利者:TBCグループ株式会社




(4)立体商標
 不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。



商標の役割
 私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
 そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
 そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
 このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。