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判決紹介

商標としての使用にあたるか?
 商標の「使用」は法2条3項1号〜8号までに規定されています。
 しかし、形式的に他人の商標の「使用」に該当する場合であっても、混同が起きるおそれがない使用態様である場合には、侵害とすべきでありません。
 商標の「使用」が侵害となるか否か問題となった判決を紹介します。

■巨峰事件 (福岡地裁 S46.9.17 昭和44年(ヨ)第41号)
■Alwaysコカコーラ事件 (東京地裁 H10.7.22 平成9年(ワ)第10409号)

商品・サービスの使用に当たるか?
 法上の商品は、@地有体物であって、A商取引の直接の目的とされ(独立性)、B有償で売買され(有償性)、C市場に転々流通する動産(流通性)とされています。
 また、法上のサービスは、@無体物であって、A商取引の直接の目的とされ(独立性)、B有償で売買されるもの(有償性)とされています。
 しかし、現実の複雑な商取引においては、しばしば、商標を使用する対象が、法上の商品であるのか、サービスであるのか、判断が難しい場合があります。
 侵害場面において、「商標の使用が、法上の『商品』への使用、『サービス』への使用に当たるのか?」が問題となった判決等を紹介します。
■パワーステーション事件(東京地裁 H5.6.23)

自他商品識別力を有するか?
 2大登録要件のうちのひとつ、自他商品・サービス識別力の有無は、主として登録の場面で問題になりますが、侵害場面でも問題となる重要で難しい問題です。
■角瓶事件(東京高裁H14.1.30 平成13年(行ケ)265号)
■ウイスキー瓶事件(東京高裁H15.8.29 平成14年(行ケ)581号)
■ヤクルト容器事件(東京高裁H13.7.17 平成12年(行ケ)474)
■ひよ子まんじゅう事件(東京高裁H.18.11.29 平成17(行ケ)10673号)
■ジョージア事件(最高裁 S61.1.23 昭和60年(行ツ)第68号)
■八丁味噌事件(東京高裁 H2.4.12 平成元年(行ケ)112号)

類似する商標といえるか?
 2大登録要件のうちのひとつ、類似性の判断は、登録・侵害の両場面で問題となる重要な問題です。
■玉子屋事件(東京高裁H16.11.29 平成16(行ケ)286号)

その他
(1)4条1項10号「重要者の間に広く認識されている商標」(周知商標)といえるか?
■DCC事件(東京高裁S58.6.16 昭和57年(行ケ)110号)