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Q 06.「For Beautiful Human Life」などの化粧品やエステなどに多く使用されるキャッチフレーズは商標登録されるのでしょうか?
A.
 原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。
 しかし、特に、エステなどのサービスの分野においてはサービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、キャッチフレーズがサービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。
 したがって、キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。
 ちなみに、設問の「For Beautiful Human Life」のうち「Beautiful Human Life」については、指定商品「せっけん類・化粧品」について商標登録されています。
 
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