●事件の概要
「加工食料品」等を指定商品とする登録商標「パワーステーション」を有する原告が、ロックコンサートを鑑賞させるレストランで、「POWER STATION」を付したプラスチック、紙の容器にホットドッグ、ハンバーガー等の加工食料品を入れて客に販売していた被告に対し、商標権の侵害にあたるとして、差止、損害賠償の請求を求めた事件。
●裁判所の判断
レストランのフロアで販売されている食料品は、コンサートのチケットを買って入場した客がその場で食べて消費するものとして調理販売されているのであり、一般市場で流通に供されることを目的とて販売されているものとは認められない。そうすると被告の販売する食料品は商標法2条3にいう「商品」にあたるとは認められない。よって原告の商標権に基づく請求は理由がない。
|