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化粧品・美容 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q 08.化粧品の販促用として無償で配布されるTシャツ、トレーナーなどに主たる商品の商標が付されていている場合において、これらの商標は、「Tシャツ」、「トレーナー」(25類)に使用されている商標となるのでしょうか?
A.
 ノベルティ=「おまけ」として無償で顧客に配布される販促品は、主たる商品の販売促進を目的とする宣伝広告物なので、ノベルティに表示されている商標は主たる商品である「化粧品」の商標であって、ノベルティである「Tシャツ」や「トレーナー」の商標ではないと考えるのが基本原則です。
 しかし、実際には、電気ギターの音質を変えるエフェクターについて有名な「BOSS」が、ノベルティとしてエフェクターに使っているのと同じロゴの「BOSS」つけたTシャツ、トレーナーなどを、エフェクター購入者に無償配布していたところ、被服類について「BOSS」を登録している商標権者から訴えられたように、裁判事件に発展することがあります。
 したがって、ノベルティに関しては、その物品の周囲に他人の商標権が存在しないことを確認したうえでキャンペーンをおこなうという慎重な態度が必要です。

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